壁倍率の変遷H12
わたしは、法律って【なまもの】だな~って思います。 建築士の資格勉強をしていて、法律の条文のややこしさに頭を抱えませんでしたか? 〇〇の条文による、なんて書いてあるから、その条文を探すと、さらにさらに〇〇の条文に飛ぶ、飛んで飛んで、気づいたら何を探してったけ?ってなる。 もう一回、最初に戻って、そこからまた始める。めんどいMAXです。 なんで、こんな分かりずらいのか? それは追加、追加、改正、改正を繰り返して、もともとシンプルなものがぐちゃぐちゃになっちゃった、、そんな経緯なんじゃなかろうかな~なんて思います。 じゃ、ここまでぐちゃぐちゃになっちゃっうくらいに、追加追加、改正改正をしているのはなんで? 時代のニーズに合わせて、場当たり的に対応したからだと思います。 シックハウスが社会問題になって、国はそれに対応させるために、建材の指定や換気を整備させるために、法改正を行う。 地震で甚大な被害が出たけど、大きく設計方針は変えられない、だから塑性設計を取り入れる法改正を行う。 いつだって、社会の要請の突き上げにあって、やばっとなって、大急ぎで対応する。 とりあえず、条文を追加するか、改正するかにして、細かいことは告示に示しておく。 認識を広めるために、建築士に対して、講習やらセミナーを行う。 だけどそれは、改正された時点での話。 何年か経つと、もともとの改正になった原因なんかは忘れ去られて、法律の条文だけが独り歩きしていく。 法律の条文に、なんでこの条文が作られたか、なんて書いてないですよね? もともとは、その時代、その時代の社会のニーズに合わせて条文は作られているはずです。 だけど、それに関しては、もう忘却のかなた。その経緯を覚えている人は、実際に改正に関わってた関係者だけだと思います。 というわけで、忘却のかなたになってしまっているものを拾ってみました。 木造の【壁倍率】です。 今、木造の構造設計をなりわいにしている方は、壁倍率の一倍は1.96kN /mなのはご存知でしょう。 1.96kN/m=200kgf なのもご存知だと思います。 ところで、H12の告示で金物強化をすることで、実質に保有耐力まで賄おうとしたことは周知の事実です。ですが、壁量計算についてはメスが入っていません。 この法改正の時に、建築士に対してどんな説明がなされたのかは、その当時この業界にいなかっ...